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就労ビザ(外国人雇用)

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就労ビザ(外国人の雇用)でお困りですか?

下記のような理由で、就労ビザ(外国人の雇用)をお考えではありませんか?

・外国人を自分の会社やお店で雇いたい…
・自分で申請したけど、不許可になってしまった…

就労ビザについて

就労ビザは外国人が個人で勝手に申請できるものではなく、外国人を採用する会社側の書類が必要になります。大企業であれば規模や実績が証明しやすく通りやすいですが、中小企業や零細企業にとってはかなりの会社側書類が必要になるため、容易ではありません。一般的には事業が小さければ小さいほど申請の難易度が高くなります。

就労ビザが認められやすい職種

仕事内容として単純労働は認められず、専門性のある職務内容である必要があります。
  
○営業
○総務
○経理
○広報宣伝
○商品開発
○貿易
○通訳翻訳
○語学教師
○デザイナー
○SE、プログラマー
○工学系エンジニア
○建築系エンジニア 
 
上記の職務内容だとしても、学歴と職務内容が一致しないと不許可になるため証明することは容易ではありません。時間や労力の節約のために、また、長期にわたって適法に就労するためにも、ぜひ専門の行政書士をご活用ください。

単純労働とみなされる職種

単純労働とみなされる仕事ではフルタイムの就労ビザはまず取得できません。
   
×レジ
×陳列
×清掃
×ドライバー
×警備員
×建築現場労働者
×販売
×ウエイトレス
×調理補助
×工場作業員
 
日本の外国人受け入れは専門的であったり、技術的な分野を基本としているので、現時点では上記仕事内容では就労ビザを取得することができません。
  
 

就労ビザのチェックポイント

就労ビザ申請にあたって、下記をチェックしてみてください。全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。

□職務内容が単純労働ではない
□雇用する外国人本人の学歴と職務内容がリンクしている
□リンクしない場合、履修証明書や成績証明書から職務内容とリンクする可能性がある
□雇用したい外国人の学歴は日本の大学卒・日本の専門学校卒・海外の大学を卒業し日本の日本語学校卒のいずれかである
□日本語能力検定2級以上を取得済みである
□会社のお客さんの60%以上が外国人客である    
 

就労ビザ申請に必要な資料(技術・人文知識・国際業務)

ビザ申請の説明責任はこちら側にあるので、証明できる資料をそろえる必要があります

前年分の源泉徴収税額が1,500万円未満の企業

【共通書類】
•在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
•証明写真(縦4㎝×横3㎝)※無帽・無背景
•返信用封筒(宛先を明記の上、392円切手を貼付)※認定の場合
•返信用ハガキ ※変更の場合
•在留カード(変更の場合原本)
•パスポート(変更の場合原本)
 
【会社が用意する書類】
•登記事項証明書
•定款のコピー
•会社案内 ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの
•直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
•前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
•許認可が必要な業種は許認可の許可証明書のコピー
•新規事業で雇用する場合は事業計画書
•雇用理由書(申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、海外事業内容などを記載)
•雇用契約書

【外国人本人に関する書類】
•大学・短大または専門学校の卒業証明書 または 卒業証書コピー
•大学・短大・専門学校の成績証明書(学校の履修内容と仕事内容の関連性を見るのに必要)
•パスポートのコピー
•
本人の履歴書(学歴・職歴)
•日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)
•資格の合格証(仕事内容と関連している場合に有利)

・必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。

新設会社の場合

【共通書類】
•在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
•証明写真(縦4㎝×横3㎝)※無帽・無背景
•返信用封筒 (宛先を明記の上、392円切手を貼付) ※認定の場合
•返信用ハガキ ※変更の場合
•在留カード原本 ※変更の場合
•パスポート原本 ※変更の場合

【会社が用意する書類】
•事業計画書
•登記事項証明書
•定款のコピー
•会社案内(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
•給与支払事務所等の開設届書のコピー(受付印あるもの)
•直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)のコピーまたは、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印あるもの)のコピー
•オフィスまたは店舗の建物賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は登記事項証明書が必要)
•会社の写真(ビル外観、入口、オフィス・店舗内部)
※オフィス内には机、PC、電話、キャビネットなどが設置されていること
※店舗の場合は内装済みで営業が開始できる状態であること
•許認可が必要な業種は許認可の許可証明書のコピー
•雇用理由書(申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、海外事業内容など)
•雇用契約書

【外国人本人に関する書類】
•大学または専門学校の卒業証明書 または 卒業証書コピー
•大学、専門学校の成績証明書(学校の履修内容と仕事内容との関連性を見るのに必要)
•パスポートのコピー
•本人の履歴書(学歴・職歴)
•日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)
•資格の合格証(仕事内容と関連している場合に有利に働く)

•必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
•申請先は東京入国管理局です。
•申請から1ヶ月~3ヶ月で結果通知が届きます。
 

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

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受任体制について

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