中国語・英語・ベトナム語対応可。千葉県松戸市の⾏政書⼠法⼈SGXでは、松戸・柏から都内中心に外国人の在留資格(ビザ)や帰化申請の手続代行を行っております!
事業運営にかかわる手続きや書類などトータルでサポート

興行ビザ申請

  • HOME »
  • 興行ビザ申請

興行ビザの申請でお困りですか?

下記のような理由で、技能ビザをお考えではありませんか?

・外国人タレントに日本講演をしてほしい…
・日本の映画やドラマに外国人役者を出演させたい…
・自分で申請したけど、不許可になってしまった…

興行ビザについて

興行ビザは演劇、音楽、スポーツなどの興行にかかる活動や芸能活動をする外国人に与えられる在留資格になります。数年前までは興行ビザでフィリピン人女性がフィリピンパブのホステスとしてかなり多く来日していましたが現在は招へい不可となっていますのでご注意ください。

興行ビザが認められやすい職種

一般的に外国のミュージカルやサーカスなどで外国人役者を招へいする場合や、コンサートの日本公演をする場合などが当てはまります。
    
○歌手
○ダンサー
○オーケストラなど音楽家
○俳優、女優
○タレント
○モデル
○プロスポーツ選手 など 
 
上記の職務内容だとしても、興行ビザは本人の要件と招へい会社の要件の2つを考える必要があります。時間や労力の節約のために、また適法に活動するためにも、ぜひ専門の行政書士をご活用ください。
 

興行ビザのチェックポイント

興行ビザ申請にあたって、下記をチェックしてみてください。施設要件または金銭要件のどちらかに全てチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。

<施設要件>
□国や市区町村が運営する公共の施設で講演を行う
□民間施設の場合、客席が100席以上かつ飲食提供しない

<金銭要件>
□所属事務所に1日50万円以上報酬を支払う
□滞在日数が15日未満である    
 

興行ビザ申請に必要な資料

ビザ申請の説明責任はこちら側にあるので、証明できる資料をそろえる必要があります

【共通書類】
•在留資格認定証明書交付申請書
•証明写真(縦4㎝×横3㎝)※無帽・無背景
•返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付

【申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書】
•講演実績や本人のプロフィール、CDやDVDなどの販売実績など

【会社が用意する書類】
•登記事項証明書(法人の場合)
•直近年度の貸借対照表・損益決算書などのコピー
•労働者名簿

【興行を行う施設の概要を明らかにする資料】
•施設の利用許可証コピー
•施設の図面(間取りが記載されているもの)
•施設の写真(客席・控室・外観など)

【申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書】
•出演契約書のコピー

【その他参考となる資料】
•滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ・HPなど
•イベント全体の収支計画表

  
・必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
・申請先は東京入国管理局です。
・申請から1ヶ月~3ヶ月で結果通知が届きます。
  

興行ビザの申請にかかる費用

当事務所では、興行ビザの申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス  報酬額  備考 
外国人を海外から招へいする 9.5万円  

・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。

事務所紹介・スタッフ紹介

はじめまして、行政書士の杉森です。当事務所は、年間1000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり対応しています。そのため、深い知識やノウハウをもとに、幅広く専門的に対応できるよう日々努めています。お困りごとがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
PAGETOP