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永住ビザ(永住許可)

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永住ビザ(永住許可)をお考えですか?

下記のような理由で、永住ビザ(永住許可)をお考えではありませんか?

・日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい…
・自分で申請したけど、不許可になってしまった…

永住ビザのメリット

永住ビザを取得することで様々なメリットがありますが、代表的なものを挙げてみます。 

【①在留期限がない】
通常、就労ビザなどであれば1年や3年といった在留期限がありますが、永住ビザを取得すると在留期限がなくなります。そのため、更新手続きが不要となります。

【②就労制限がなくなる】
通常、就労ビザであれば学歴と職務内容のリンクが必要になりますが、永住ビザを取得した場合どんな仕事をしてもOKになります。また日本で起業する場合も経営管理ビザを取得する必要もないため、資本金500万円など必要なく、資本金1円で会社設立して事業を行うこともできます。

【③銀行でローンが組みやすくなる】
通常、外国人が日本の金融機関でローンを組むのは審査が厳しいですが、永住ビザを取得することにより、金融機関のローン審査に通りやすくなります。

【④配偶者や子供も活動制限がなくなる】
永住ビザを取得することによって、配偶者や子供も活動制限のない定住者ビザに変更することができるようになります。

【⑤日本人と離婚しても日本に住み続けることができる】
通常、日本人の配偶者ビザであれば、日本人と離婚した場合は就労ビザなどに変更する必要がありますが、永住ビザを取得することによって、離婚した場合にも変更する必要がありません。 
 

永住ビザのチェックポイント

永住ビザ申請にあたって、下記をチェックしてみてください。全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。

現在、就労ビザの場合

□就労ビザの在留期間が3年以上である
□日本人で定職のある身元保証人がいる
□10年以上日本に住んでいる
□5年以上、就労ビザで仕事をしている
□1回3ヶ月以上の出国履歴がない
□1年で細かい出国が合計で100日以上になっていない
□年金を払っている(払ってないなら18万円払える)
□年収が300万円以上ある
□配偶者や子供が週28時間を超えて働いていない
□健康保険の滞納がない
□過去にオーバーステイがない
 

現在、日本人(永住者)の配偶者の場合

□日本人等の配偶者ビザの在留期間が3年以上である
□3年以上日本に住んでいる
□夫(妻)が仕事をしており、身元保証人になれる
□1回3ヶ月以上の出国履歴がない
□1年で細かい出国が合計で100日以上になっていない
□年金を払っている(夫(妻)が厚生年金に加入している)
□年収が300万円以上ある
□健康保険の滞納がない
 
上記要件を満たしていたとしても、個別事情により不許可になる可能性もあります。時間や労力の節約のために、また、長期にわたって適法に日本に滞在するためにも、ぜひ専門の行政書士をご活用ください。

   

永住ビザ申請に必要な資料

ビザ申請の説明責任はこちら側にあるので、証明できる資料をそろえる必要があります
 
【共通書類】
•永住許可申請書
•パスポート原本
•在留カード原本
•申請理由書
•履歴書(学歴、職歴)
•住民票
•自宅の賃貸借契約書のコピー※不動産を所有している場合は登記事項証明書
•自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)
•スナップ写真(家族や身元保証人と写っているもの)3枚以上
•住民税の納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去5年分
•預貯金通帳のコピーもしくは残高証明書
•最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー

◇会社員の方
•在職証明書
•源泉徴収票(直近5年分)
•給与明細書(直近3カ月)
 
◇会社経営者の方
•登記事項証明書
•定款のコピー
•営業許可書のコピー
•決算報告書のコピー(過去5年分)
•個人の確定申告書コピー(過去5年分)

◇配偶者や子供が外国人の場合
(中国人の場合、結婚公証書・出生公証書)
(韓国人の場合、婚姻関係証明書・基本証明書・家族関係証明書)
(その他の国の方、結婚証明書・出生証明書)

◇身元保証人に関する資料(日本人または永住者の方に依頼)
•身元保証書
•住民票
•住民税の納税証明書直近1年分(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
•源泉徴収票(直近1年分)
•在職証明書
•申請人との関係を説明する文書

・必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
・申請先は東京入国管理局です。
・申請から3ヶ月~8ヶ月で結果通知が届きます。
 

永住ビザ申請にかかる費用

当事務所では、永住ビザの申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス  報酬額  備考 
会社員(給与所得者) 12.5万円~  
社長・役員(事業所得者) 15.5万円~  

・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。

事務所紹介・スタッフ紹介

はじめまして、行政書士の杉森です。当事務所は、年間1000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり対応しています。そのため、深い知識やノウハウをもとに、幅広く専門的に対応できるよう日々努めています。お困りごとがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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