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帰化申請(日本国籍取得)

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帰化申請(日本国籍の取得)でお困りですか?

下記のような理由で、帰化申請(日本国籍の取得)をお考えではありませんか?

・過去に自分で申請書類を作成しようとして挫折してしまった…
・就職前や結婚前に日本国籍にしたい…

帰化申請について

帰化は外国人が日本国籍を取得することですが、帰化するためには申請手続きが必要になります。要件がクリアできていれば帰化できるのですが、帰化申請書類の作成や添付書類を集めたりする作業が膨大で、非常に労力がかかります。

帰化申請のチェックポイント

帰化申請にあたって、下記をチェックしてみてください。全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。
 
□年金の未納がない
□住民税に未納がない
□扶養の数を源泉徴収票と納税証明書から証明できて、不自然ではない
□軽微な交通違反が過去5年で5回以内である
□飲酒運転や人身事故など、重大な交通違反がない(飲酒運転や人身事故から5年経過している)
□窃盗、暴行、傷害で逮捕されたことがない(罰金を払い終わってから10年経過している)
□在留特別許可を受けたことがない(在留特別許可を受けてから10年経過している)
□1回90日を超える出国がなく、1年で150日以上出国していない
□日本人と結婚して3年経過していて、同居している
□自己破産したが、復権して7年経過している(他者責任なら5年経過している)
 
上記要件を満たしていたとしても、個別事情により不許可になる可能性もあります。時間や労力の節約のために、ぜひ専門の行政書士をご活用ください。
  

帰化申請に必要な資料

帰化申請の説明責任はこちら側にあるので、証明できる資料をそろえる必要があります

<スピード写真または写真屋にて>
•証明写真(5センチ×5センチ)2枚 (6ヶ月以内のもの)※満15歳未満は、父母と一緒に撮影した写真(父と母の間に子供をはさんで撮影します)
•スナップ写真(両親や兄弟姉妹、友人と写っているもの)別々の種類で3枚程度
 

<コピーする書類>
コピーする書類は、申請時に原本の提示が必要です。原本は返却されます。
•在留カードのコピー(表・裏)
•最終学歴の卒業証書のコピー(卒業証書がない場合は出身校から卒業証明書を取得。特別永住者は省略可)
•運転免許証のコピー(表・裏)※配偶者の分も必要
•パスポートのコピー(現在所持しているパスポートと失効したパスポートも必要)

【何か公的資格を持っている場合】
•医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、美容師、建築士、調理師、日本語能力試験などの資格証明書のコピー

【賃貸物件に住んでいる場合】 
•不動産賃貸借契約書の全部のページコピー

【2カ所以上のところから給与をもらっている人や確定申告をしている給与所得者】 
•確定申告書の控えのコピー(受付印があるもの)

【会社経営者・自営業者についてのみ下記が必要】
•営業許可証のコピー(許認可が必要なビジネスを行っている方)
•役員・自営業者個人としての確定申告書控え(受付印あるもの)のコピー 直近1年分
•法人の確定申告書控え(受付印あるもの)のコピー 直近1年分
•源泉所得税の納付書(支払済み)のコピー(支払済み) 直近1年分
※納付の特例を受けている場合は2枚分、毎月払っている場合は12枚分のコピーです。
•源泉徴収簿(本人にかかるもののみで可)のコピー
 

<市役所・区役所で取得する書類>
•住民税の納税証明書(同居の家族分も必要)直近1年分 
•住民税の課税証明書(同居の家族分も必要・子供を除く)直近1年分 

【本人、配偶者が非課税(働いていない)の場合】 
•非課税証明書
•住民票
•住民票の除票

【配偶者または婚約者、子が日本人の場合】
•戸籍謄本
•除籍謄本
•戸籍の附票

【両親の一方が日本人の場合】
•戸籍謄本

【両親、兄弟姉妹、子の中で帰化した者がいる場合】
•帰化した記載のある戸籍謄本 

【両親、本人が日本で生まれている場合】
•出生届の記載事項証明書  

【両親が日本で結婚している場合】
•婚姻届の記載事項証明書  

【本人が外国籍の方と離婚したことがある場合】
•離婚届の記載事項証明書  

【外国籍同士の両親が離婚したことがある場合】
•離婚届の記載事項証明書  

【両親、配偶者、子が日本で死亡している場合】
•死亡届の記載事項証明書  
 

<法務局で取得する書類>
【マンション、土地、建物を所有している場合】 
•建物の登記事項証明書
•土地の登記事項証明書

【法人経営者の場合】 
•法人の登記事項証明書
 
 

<税務署・都税事務所・県税事務所・市税事務所で取得する書類>
【給与所得者(会社員)で確定申告している方】

•個人の所得税の納税証明書(その1、その2)

【法人経営者の場合】 
•法人税納税証明書(その1、その2)直近3年分
•消費税納税証明書  直近3年分 (課税対象:前々年の売上1000万超える場合要)
•事業税納税証明書 直近3年分 (課税対象:年290万以上で必要)
•法人都・県・市・民税納税証明書 直近1年分
•経営者個人の所得税納税証明書(その1、その2)直近3年分

【個人事業主の場合】 
•所得税納税証明書(その1、その2)直近3年分
•消費税納税証明書 直近3年分(課税対象:前々年の売上1000万超える場合要)
•事業税納税証明書 直近3年分(課税対象:年290万以上で必要)

 
<年金関係の証明書類>
【会社員の方】
•年金定期便
•年金を払っていなかった場合は1年分を払った年金保険料領収書のコピー
•国民年金保険料納付確認(申請)書

【法人経営者の場合】
•厚生年金保険料領収書のコピー
•厚生年金加入届の控えコピー(加入後)
 

<勤務先からもらう書類>
•源泉徴収票(原本)直近1年分
•在勤及び給与証明書
  

<自動車安全運転センターへ請求>
【運転免許証を持っている場合】 
•運転記録証明書(過去5年分)

【免許を執行したことがある方、取り消されたことがある方】
•運転免許経歴証明書
 

<韓国籍の方が必要な本国書類>
(本人の)
•基本証明書
•家族関係証明書
•婚姻関係証明書
•入養関係証明書
•親養子入養関係証明書
•除籍謄本

(父の)
•家族関係証明書
(母の)
•家族関係証明書

(父か母どちらか一方の)
•婚姻関係証明書
 

<中国籍の方が必要な本国書類>
(本人の)
•出生公証書
•親族関係公証書

【本人が結婚している場合】 
•結婚公証書(もしくは結婚証のコピー・原本提示)

(両親の)
•結婚公証書

【本人が離婚している場合】
•離婚公証書

【両親が離婚している場合】
•離婚公証書

【養子縁組している場合】
•養子公証書

【親や子が死亡している場合】
•死亡公証書
•国籍証書
 
 

<韓国、中国以外の外国人の方が必要な一般的な本国書類>
•出生証明書(本人)
•婚姻証明書(本人・両親)
•離婚証明書(本人・両親)
•親族関係証明書 ※この書類がない国の場合は両親・兄弟姉妹・子全員の出生証明書
•国籍証明書(駐日大使館で取れる場合が多い)
•死亡証明書(両親・兄弟姉妹)
 

<法務省個人情報保護係から取得する書類>
•閉鎖外国人登録原票
•出入(帰)国記録 
 

<母(母が死亡・音信不通の場合は父)に記入してもらうもの>
•申述書 

・必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
・申請先は管轄法務局です。
・申請から6ヶ月~1年で結果通知が届きます。
 
 

帰化申請にかかる費用

当事務所では、書類収集・作成、面接対策まで一貫した帰化申請サポートを承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス  報酬額  備考 
会社員(給与所得者) 18.5万円  
個人事業主(事業所得者) 21万円  
社長・役員(役員報酬者) 23.5万円  
同居配偶者1名追加(婚約者含む) 10万円  
同居家族1名追加(18歳以上) 6万円  
同居家族1名追加(15歳~17歳) 4万円  
同居家族1名追加(15歳未満) 2万円  
経営する法人1社追加 7万円  

・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、翻訳料、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。

事務所紹介・スタッフ紹介

はじめまして、行政書士の杉森です。当事務所は、年間1000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり対応しています。そのため、深い知識やノウハウをもとに、幅広く専門的に対応できるよう日々努めています。お困りごとがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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