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結婚ビザ・配偶者ビザ

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結婚ビザ(日本人等の配偶者ビザ)でお困りですか?

下記のような理由で、結婚ビザ(日本人等の配偶者ビザ)をお考えではありませんか?

・国際結婚したので、妻(夫)の結婚ビザがほしいんだけど…
・自分で申請したけど、不許可になってしまった…
・妻や夫がオーバーステイ(不法滞在)になったしまった…

結婚ビザについて

結婚ビザ(日本人等の配偶者ビザ)は必ず入籍してから申請する手続きになりますが、入籍したのに結婚ビザがもらえなかったり、申請したけど不許可になったというケースが発生します。つまり結婚ビザ(日本人等の配偶者ビザ)は結婚したからと言って必ずもらえるものではありません。これは入国管理局がビザ目的の偽装結婚が多かったため、厳しく審査しているからです。正真正銘の結婚であったとしても、資料をきちんと準備して偽装結婚ではないことを自分で証明する必要があります。

不許可になりやすいケース

特に不許可になりやすく、専門家のサポートを受けたほうがいいケースは下記です。
 
△夫婦の年齢差がかなり大きい場合
出会い系サイトで知り合った場合
結婚紹介所などお見合いによる結婚の場合
日本人の配偶者側の収入が低い場合(アルバイト・フリーター・無職など)
日本人の配偶者側が過去外国人との離婚歴が複数ある
外国人側に過去日本人との離婚歴が複数ある
交際期間がかなり短い場合
出会ったのがキャバクラやスナックなど水商売のお店の場合
結婚式を行っていない場合
交際期間を証明できる写真をほとんど撮っていない場合
 
時間や労力の節約のために、また、長期にわたって適法に日本に滞在するためにも、ぜひ専門の行政書士をご活用ください。
 

結婚ビザのチェックポイント

結婚ビザ申請にあたって、下記をチェックしてみてください。全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。

新規申請の場合

□本国で婚姻届を提出済みである
□本国で結婚式を挙げており、相手の親族との写真がある
□日本で婚姻届を提出済みである
□本国から呼び寄せる場合、日本人の配偶者側が相手の本国に3回以上渡航歴がある
□外国人配偶者は日本語が話せる(または現地の日本語学校に通っている)
□各々、結婚歴が3回未満である
□外国人配偶者は過去に日本から退去強制されたことがない
□2人で旅行にいった写真や通話履歴、チャットなどのやりとりが証明できる
□日本人の配偶者側に定期的な収入が確保されている

更新申請の場合

□夫婦が同居している(別居している場合は相応の理由がある)
□住民税などの税関係を完納している
□夫婦のどちらか一方に定職がある(生計を維持できるだけの収入がある)
□自営業者の場合は確定申告をしている
□国民健康保険や国民年金の未納で差し押さえを受けていない
  

結婚ビザ(配偶者ビザ)申請に必要な資料

ビザ申請の説明責任はこちら側にあるので、証明できる資料をそろえる必要があります。

本国から外国人配偶者を呼び寄せる場合

外国人配偶者がまだ海外にいる場合の必要書類は下記です。
 
【共通書類】
•在留資格認定証明書交付申請書
•392円切手を貼付した返信用封筒
•質問書
•申請理由書

【外国人配偶者に関する書類】
証明写真(縦4㎝×横3㎝)1枚
無帽・無背景・正面・3ヶ月以内で以前入管に未提出のもの

結婚証明書
中国人の場合、「結婚公証書 または 結婚証のコピー」
韓国人の場合、「婚姻関係証明書」
フィリピン人の場合、「PSA(旧NSO)の結婚証明書・出生証明書」
その他国籍の場合、「結婚証明書 certificate of marriage」
パスポートのコピー
履歴書(学歴と職歴のみで構いません)
最終学歴の卒業証書コピーまたは卒業証明書または在学証明書
日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証明書など)
来日のため本国の日本語学校に通っている場合は在学証明書

【日本人配偶者に関する書類】
戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
住民税の納税証明書 (直近2年分) 
※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの

住民税の課税証明書
在職証明書
雇用契約書(ビザ申請のタイミングで就職が決まった場合)
給与明細書のコピー過去3ヶ月分
勤務先の会社案内(会社案内がない場合はHPの画面を印刷する)
身元保証書
日本人の世帯全員の記載のある住民票
パスポートのコピー

【日本人が会社経営者・個人事業主の場合】
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
直近年度の決算報告書一式コピー
源泉徴収の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
会社案内もしくはHPアドレス

【交際および結婚の事実を裏付ける書類】
スナップ写真(10枚以上)
※結婚式、写真だけの結婚式、式場見学の様子の写真、ウェディングドレス試着の写真、双方の親族との食事会、双方の友人と一緒に撮った写真、2人で撮った写真(旅行、食事、観光)など
メール、LINE、wechatなどのやりとり履歴(送受信あわせて10件以上)
送金記録(外国人配偶者に生活費を送っていた場合)
国際電話の通話記録

【住居・生計に関する書類】
新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
新居の不動産賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出)
扶養者の預金通帳のコピー または 残高証明書
 

・必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。  

外国人配偶者が既に日本で生活している場合

外国人配偶者がもう日本で生活している場合の必要書類は下記です。
 
【共通書類】
•在留資格変更許可申請書
•入管の返信用ハガキ
•パスポート原本
•在留カード原本
•質問書
•申請理由書

【外国人配偶者に関する書類】
証明写真(縦4㎝×横3㎝)1枚 
無帽・無背景・正面・3ヶ月以内で以前入管に未提出のもの

世帯全員の記載のある住民票
結婚証明書
中国人の場合、「結婚公証書 または 結婚証のコピー」
韓国人の場合、「婚姻関係証明書」
フィリピン人の場合、「PSA(旧NSO)の結婚証明書・出生証明書」
その他国籍の場合、「結婚証明書 certificate of marriage」
履歴書(学歴と職歴のみで構いません)
最終学歴の卒業証書コピーまたは卒業証明書または在学証明書
日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証明書など)

【外国人配偶者が仕事をしている場合】
住民税の納税証明書 (直近2年分) 
※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの

住民税の課税証明書
在職証明書
給与明細書のコピー過去3ヶ月分
勤務先の会社案内   ※会社案内がない場合はHPの画面を印刷する。

【日本人配偶者に関する書類】
戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
住民税の納税証明書(直近2年分) 
※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの

住民税の課税証明書
在職証明書
雇用契約書(ビザ申請のタイミングで就職が決まった場合)
給与明細書のコピー過去3ヶ月分
勤務先の会社案内(会社案内がない場合はHPの画面を印刷する)
身元保証書
日本人の世帯全員の記載のある住民票
パスポートのコピー

【日本人が会社経営者・個人事業主の場合】
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
直近年度の決算報告書一式コピー
源泉徴収の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
会社案内もしくはHPアドレス

【交際および結婚の事実を裏付ける書類】
スナップ写真(10枚以上)
※結婚式、写真だけの結婚式、式場見学の様子の写真、ウェディングドレス試着の写真、双方の親族との食事会、双方の友人と一緒に撮った写真、2人で撮った写真(旅行、食事、観光)など
メール、LINE、wechatのやりとり履歴(送受信あわせて10件以上)

【住居・生計に関する書類】
新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
新居の不動産賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出)
扶養者の預金通帳のコピー または 残高証明書
 

・必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
・申請先は東京入国管理局です。
・認定の場合、申請から1ヶ月~3ヶ月で結果通知が届きます。
  

 結婚ビザ(配偶者ビザ)申請にかかる費用

当事務所では、結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス  報酬額  備考 
外国人配偶者を海外から招へいする(認定) 9.5万円 退去強制歴がある場合や自主出国歴(オーバーステイ等)がある場合は別途お見積りします。
配偶者ビザへの変更 9.5万円  
配偶者ビザの延長 4万円 離婚後の更新は9.5万円
在留特別許可 21万円  

・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。

事務所紹介・スタッフ紹介

はじめまして、行政書士の杉森です。当事務所は、年間1000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり対応しています。そのため、深い知識やノウハウをもとに、幅広く専門的に対応できるよう日々努めています。お困りごとがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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