定住者ビザの申請でお困りですか?
下記のような理由で、定住者ビザをお考えではありませんか?
・日本人と国際結婚したので本国にいる連れ子を日本に呼びたいんだけど…
・日本人と離婚したけど、そのまま日本で住み続けたい
・自分で申請したけど、不許可になってしまった…
国際結婚した外国人配偶者の連れ子を本国から呼び寄せる場合
外国人配偶者が日本人と結婚する前の夫との間にできた子供が本国にいて、日本に呼び寄せたい場合、下記をチェックしてみてください。全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。
□本国の子供が18歳未満である
□本国の子供を受け入れる部屋の広さがある
□本国の子供を日本で扶養できる十分な資力がある
日本人と離婚したが、引き続き日本に住み続けたい場合
日本人の配偶者ビザを持っている外国人が日本人と離婚した場合にそのまま日本にいたい場合、定住者ビザに変更しなければいけません。下記をチェックしてみて、全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。
□日本人との結婚期間が半年以上あった
□日本国籍の子供がいて、外国人側に親権がある
□子供の年齢が2歳未満である
□日本国籍の子供がいない場合、3年以上の結婚期間があった
□子供がいない場合、自分1人だけで生きていけるだけの収入がある
□3年以上の交際期間がない場合、離婚原因がDV、浮気、ギャンブル、借金、性的に変態、性交不能のいずれかである
上記要件を満たしていたとしても、個別事情により不許可になる可能性もあります。時間や労力の節約のために、また、長期にわたって適法に日本に滞在するためにも、ぜひ専門の行政書士をご活用ください。
定住者ビザ申請に必要な資料
ビザ申請の説明責任はこちら側にあるので、証明できる資料をそろえる必要があります。
本国から連れ子を呼び寄せる場合
本国から連れ子を呼び寄せる場合に必要な書類は下記です。
【共通書類】
•在留資格認定証明書交付申請書
•証明写真
•パスポートコピー
•返信用封筒(切手392円貼り付け・宛名記入)
【本人に関する書類】
•申請理由書
•本人の履歴書(学歴)
•最終学歴の卒業証明書(もしくは在学証明書)
•日本語能力を証明する書類(日本語能力検定試験など)
•本国の出生証明書
【身元保証人(親)に関する書類】
•身元保証書
•戸籍謄本
•本国の結婚証明書
•住民票
•源泉徴収票
•住民税の納税証明書
•会社員の場合、在職証明書
•会社経営者の場合は会社登記簿謄本・決算報告書・経営者個人の確定申告書コピー
•預金通帳のコピーもしくは預金残高証明書
•住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
•住居の賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は、「登記事項証明書」が必要)
•スナップ写真数枚
・必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
日本人と離婚した場合
日本人と離婚して定住者ビザに変更する場合の必要書類は下記です。
【共通書類】
•在留資格変更許可申請書
•証明写真
•パスポート原本
•在留カード原本
•返信用ハガキ(宛名記入)
【本人に関する書類】
•申請理由書
•元配偶者の戸籍謄本(日本人と離婚の記載があるもの)
•本人の履歴書
•最終学歴の卒業証明書(もしくは在学証明書)
•日本語能力を証明する書類(日本語能力検定試験など)
•源泉徴収票(直近年度)
•在職証明書
•住民税の納税証明書
•住民票
•預金通帳のコピーもしくは預金残高証明書
•住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
•住居の賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は、「登記事項証明書」が必要)
•年表(申請人の在留歴、交際歴)
•スナップ写真数枚
(日本人の子がいる場合)
•戸籍謄本
•住民票
【身元保証人に関する書類】
•身元保証書
•戸籍謄本
•住民票
•源泉徴収票
•住民税の納税証明書
•会社員の場合は在職証明書
•会社経営者の場合は会社登記簿謄本・決算報告書・経営者個人の確定申告書コピー
・必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
・申請先は東京入国管理局です。
・申請から1ヶ月~3ヶ月で結果通知が届きます。
定住者ビザの申請にかかる費用
当事務所では、定住者ビザの申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
サービス | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
定住者ビザへ変更する | 12.5万円 | |
定住者ビザの延長 | 6万円 |
・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。