家族滞在ビザの申請でお困りですか?
下記のような理由で、家族滞在ビザをお考えではありませんか?
・本国にいる配偶者や子供を日本に呼び寄せたいんだけど…
・自分で申請したけど、不許可になってしまった…
日本で働いている外国人の配偶者や子供を本国から呼び寄せる場合
外国人社員や外国人経営者が本国から配偶者や子供を呼び寄せる場合は、家族滞在ビザを取得する必要がありますが、親や兄弟姉妹は該当しません。まずは下記をチェックしてみてください。全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。
□現在、日本で就労・会社経営をしている
□本国から呼び寄せる子供の年齢が16歳未満である
□定期的に会ったり、日本からお金を送金した記録が証明できる
□日本で住んでいる家に同居者はおらず、本人名義で借りている
□日本で住んでいる部屋に本国の配偶者や子供を受け入れる広さがある
日本に留学している外国人が本国の配偶者や子供を日本に呼ぶ場合
留学生が本国にいる妻(夫)や子供を日本に呼びたい場合、卒業まで配偶者や子供を扶養できる経済力を証明する必要があります。まずは下記をチェックしてみて、全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。
□現在、日本の大学(院)に通っており、留学の在留資格である
□本国から招へいする子供の年齢が16歳未満である
□日本で住んでいる家に同居者はおらず、本人名義で借りている
□日本で住んでいる部屋に本国の配偶者や子供を受け入れる広さがある
□残りの留学期間の生活費を賄える貯金があったり、親が送金してくれる
上記要件を満たしていたとしても、個別事情により不許可になる可能性もあります。時間や労力の節約のために、また、長期にわたって適法に日本に滞在するためにも、ぜひ専門の行政書士をご活用ください。
家族滞在ビザ申請に必要な資料
ビザ申請の説明責任はこちら側にあるので、証明できる資料をそろえる必要があります。
【共通書類】
•在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
•申請理由書
•本人の証明写真(縦4㎝×縦3㎝)
•返信用封筒(392円切手貼付、宛名記入) ※認定の場合
•返信用ハガキ ※変更の場合
•パスポート ※変更の場合
•在留カード ※変更の場合
【扶養者(日本にいる外国人)に関する書類】
◇共通書類
•住民票
•住民税の課税証明書・納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
•自宅不動産の賃貸借契約書のコピー(所有の場合は登記事項証明書)
•扶養者名義の預金通帳コピーまたは残高証明書
◇就労ビザで会社員の方
•在職証明書
◇経営管理ビザで社長の方
•会社登記事項証明書
•定款のコピー
•営業許可証のコピー(許認可が必要な業種)
•会社案内(勤務先のHPを印刷したものなどでも可)
•最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
•前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー
◇留学生の方
•アルバイトの給与明細書(3カ月分程度)
•アルバイトの在職証明書
•奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
•親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
•日本入国時の経費支弁者の預貯金を証明するもの
•今後1年間の生計説明書 ※必要な場合
•過去1年間の生計説明書 ※必要な場合
【中国人の場合】
•結婚公証書 ※配偶者を呼ぶ場合
•出生公証書 ※子供を呼ぶ場合
•場合によってはDNA鑑定書
【韓国人の場合】
•婚姻関係証明書
•家族関係証明書
【その他の国の方】
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類
•結婚証明書
•出生証明書
・必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
・申請先は東京入国管理局です。
・申請から1ヶ月~3ヶ月で結果通知が届きます。
家族滞在ビザの申請にかかる費用
当事務所では、家族滞在ビザの申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
サービス | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
海外から家族を招へいする | 9万円 | |
家族滞在ビザの延長 | 4万円 |
・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。